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交通事故被害相談@松阪

自営業者が交通事故に遭った場合の休業損害

1 自営業者の休業損害について

一般的に,交通事故の被害によって仕事ができなくなった場合の損害については,必要性・相当性が認められる範囲で損害賠償の対象となります。

もっとも,被害者の方が自営業者の場合には,サラリーマンのような給与所得者と異なり,収入の減少を資料で示しにくいことが多く,保険会社はその支払をなかなかしようとしないことがあります。

自営業者の休業損害の支払を受けるための課題は,その事業ごとに多岐に渡りますが,ここでは,自営業者の休業損害の計算方法について簡単に説明させていただきます。

2 自営業者の休業損害の計算方法について

まず,自営業者の場合の一般的な休業損害の計算方法は,基礎収入[事業所得+固定経費]÷365日×休業日数となっています。

固定経費(家賃や従業員の給料など)については,仕事を休んでいたとしてもかかってくるものであるため,休業損害の基礎収入に加えることができます。

その他にも,青色申告である場合には,青色申告控除があれば,それも休業損害の基礎収入に加えることができます。

また,配偶者等の共同経営者が存在する場合には,被害者の方の売り上げに対する寄与分等を計算する必要もあります。

3 休業損害の立証資料について

自営業者が,休業損害を加害者側に請求するにあたって必要となる資料は,一般的に事故前年度に作成した確定申告書です。

もっとも,正確な金額を申告していない場合や,そもそも確定申告をしていないような場合には,どのような資料を提出するのかが問題となります。

そのような場合には,確定申告書以外の資料をもって実際の収入金額を立証できるのであれば,当該資料を提出することが必要です。

具体的には,業務内容を明らかにするために帳簿,領収書,通帳の写し等や,生活費を明らかにすることによって,収入をある程度推認する等の方法があります。

4 交通事故に精通した弁護士

弁護士によってそれぞれ得意分野は異なり,弁護士であれば必ず交通事故問題に精通しているわけではありません。

自営業者の休業損害の支払を受けるためには,様々な問題点があることから,早期に交通事故に精通した弁護士に相談することが有用です。

弁護士法人心 松阪法律事務所は,松阪駅徒歩1分のところに所在しておりますので,交通事故でお悩みのある方は,ご相談ください。

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当法人では、依頼者の方が抱える法律問題を広く、かつ深く扱うため、一人一人が担当分野を持ち、その分野の案件を集中して取り扱うという「担当分野制」をとっております。

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