主婦であっても仕事ができなくなった分の損害賠償は認められるのか
1 主婦でも休業損害の請求は可能
主婦の場合、会社等から給料が支払われているわけではないため、交通事故に遭っても休業損害を請求できないのではと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、主婦でも交通事故の賠償として休業損害を請求することは可能です。
以下では、主婦の休業損害において、どのように賠償金額を計算するのかという点についてご説明します。
2 休業損害の計算方法
⑴ 基礎収入
主婦の基礎収入をどのように考えるかについてみてみましょう。
金額を算定する際の基準は複数あります。
自賠責基準ですと一律で1日あたり6100円となります(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。
参考リンク:自賠責保険・共済ポータルサイト・限度額と補償内容
自賠責基準ではなく、弁護士・裁判基準で考える場合には、賃金センサスの産業計、企業規模計、学歴計、女子労働者の全年齢平均賃金の基準を使います。
なお、令和5年の平均賃金は、399万6500円ですので、1日当たりの基礎収入額は、1万0949円となります。
自賠責基準で計算するよりも金額として高くなりますので、相手方保険会社から交通事故の示談案等を提示された際には、基礎収入がどのように計算されているか注意してご確認ください。
⑵ 休業日数
主婦が交通事故での休業損害を請求する場合は、休業日数をどのように考えるのか問題となることが多いです。
主婦の場合には、会社員のように現実に仕事を休んだといったような休業日数を観念し難いからです。
主婦の休業日数については、実際に入院や通院していた実日数を休業日数とする考え方や、完治や症状固定までの総期間を休業日数とする考え方などがあります。
なお、主婦の休業損害においては、全く家事ができないという状況が観念し難いことから、多くの場合で割合的に減額されることに注意が必要です。
例えば、交通事故日から症状固定までの日数が180日の場合に、休業日数を180日であるとしても基礎収入日額1万0949円×180日=197万0820円が休業損害として認められるのではなく、家事ができなかった割合に応じて減額されることになります。
3 弁護士への相談
交通事故に遭われた方がご自身で、主婦としての適切な休業損害がいくらなのかを検討し、相手方と交渉するのは簡単なことではありません。
当法人は、松阪の方からも数多くの交通事故案件のご相談をいただいております。
交通事故に遭われ、ご自身の賠償が適切に行われるのか等ご不安に思われているようでしたらお気軽にご相談ください。
適切な賠償の獲得に向けて、交通事故案件を得意とする弁護士がしっかり対応させていただきます。
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