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交通事故被害相談@松阪

交通事故の示談交渉

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年5月9日

1 交通事故と損害賠償

交通事故に遭われた方は、様々な損害を被ります。

多くの方が被る被害として、例えば運転していた自動車が壊されてしまったり(物損)、負傷して通院や休業が必要になってしまうこと(人損)が考えられます。

これらの損害について、加害者に損害賠償を請求する必要があります。

その際、多くの場合は交通事故の被害者と加害者側保険会社との間で、示談交渉が行われます。

2 交渉力の不均衡

被害者が事故の補償を受けるためには、加害者と示談交渉をしなければなりません。

しかしながら、被害者にとって、交通事故の被害に遭って示談交渉をすることなど、一生に一度あるかないかの事態であり、詳しい知識を持ち合わせていないことがほとんどです。

一方、保険会社は、事業として、交通事故に対する補償を組織的に行っているため、組織力・ノウハウといった資源の面で、被害者を圧倒しています。

このため、被害者自身が保険会社と示談交渉をした場合、圧倒的不利な立場に立たされます。

またこの場合、ご自身で調べたことをもとに被害者の方が交渉を行ったとしても、保険会社側がその主張に応じてくれることは少ないといえます。

3 示談交渉と弁護士

交通事故の被害者は、弁護士に示談交渉を委任することができます。

交通事故に精通した弁護士にご依頼いただければ、保険会社とも対等に交渉することができるため、被った損害に見合った補償を受け取ることができます。

弁護士にご依頼いただくには弁護士費用が必要となりますが、自動車保険等の弁護士費用特約に加入されていれば、損害額がよほど高額にならない限り、ご本人負担なしでご依頼いただくことが可能です。

弁護士への依頼をお考えの方は、まずは弁護士費用特約が利用できるかを確認することをおすすめします。

4 交通事故の示談交渉は当法人にご相談ください

当法人は、交通事故案件に力を入れて取り組んでおり、これまでにも数多くのご相談に対応してきました。

そのため、豊富なノウハウを有しています。

示談交渉についても、交通事故案件を得意とする弁護士が適切な賠償の獲得に向けて尽力いたします。

松阪市近郊にお住まいで、交通事故の示談交渉でお困りの方は、弁護士法人心 松阪法律事務所までご相談ください。

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弁護士に交通事故の示談交渉を相談する時期について

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2025年10月1日

1 交通事故における示談交渉の時期

交通事故にあった場合、通常、示談は2回(2種類)行います。

車両の修理費用などの物的損害における示談と、受傷した場合の人的損害における示談の2種類です。

示談交渉は、損害額が確定したころに行うこととなります。

物的損害の場合は、修理費用が決まった場合などの際に示談交渉が始まります。

人的損害の場合は、治療終了後、もしくは、後遺障害等級が認定された場合に示談交渉が始まります。

受傷結果がかなり軽傷でない限り、受傷した場合には、物的損害の示談と人的損害の示談は、異なる時期になされることが多いです。

2 物的損害における示談の相談時期

物的損害における交渉は、上記のとおり、修理費用等が決まった場合に始まります。

そのため、修理の見積もり等が早ければ、事故後1~2週間で交渉が始まることもあります。

物的損害における示談交渉を弁護士に相談するとすれば、修理見積が出てからの方がよいケースが多いでしょう。

なぜなら、物的損害の争点となりうる一つに、経済的全損というものがあります。

これは、事故にあった車両の時価額と、修理費用を比較し、修理費用の方が高い場合には、経済的全損とみなされ、修理費用ではなく、車両時価額が損害額とされるものです。

ですので、修理見積費用が出ていない場合には、比較ができないため、経済的全損になるのか否かの判断ができません。

そのため、修理費用の見積もりが出てからの方が弁護士との話がしやすいと言えます。

3 人的損害における示談の相談時期

人的損害における示談交渉を相談する時期としては、特段ありません。

唯一言えるとすれば、当然のことですが、免責証書などの示談書類に署名・押印する前に相談を、ということです。

早めに相談した方がよいのは、言うまでもないことですが、保険会社から示談提示があってからでも遅くはありません。

上記の通り、免責証書などの示談書類に署名・押印する前であれば、遅きに失したことにはなりません。

「保険会社から、示談額が提示されたけど、適正金額なの?」と疑問に思われてからの相談でも全然問題ありません。

また、提示前に、「治療が終了したけど、これからどうすればいいの?」「示談案が提示されてもわからない」といったように、治療が終了し、示談案の提示前であっても、全然問題ありません。

いずれの場合であっても、示談成立前であれば、適正金額を算定し、示談交渉を行うことができるのです。

ただ、免責証書などの示談書類に署名・押印して保険会社に送付してしまうと、示談が成立したことになるので、後日取り消すということが極めて困難です。

そのため、免責証書などの示談書類に署名・押印する前にご相談ください。