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交通事故被害相談@松阪

交通事故の慰謝料でお悩みの方へ

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2025年3月3日

1 精神的な苦痛に対する補償

慰謝料は、精神的な苦痛に対する補償です。

交通事故の被害者となりお怪我をされた方は、定期的な通院が必要となったり、場合によっては日常生活や仕事にも支障が生じたりするなど、様々な苦しみを味わいます。

そのような苦痛を受けることについて、加害者に対して慰謝料を請求することができます。

とはいえ、精神的な苦痛に対して、正当な補償額を考えることは難しいといえるでしょう。

そのため、「保険会社が言うなら正しい金額だろう」と、加害者側保険会社に言われるままに示談をしてしまうことも珍しくありません。

しかしながら、保険会社が提示してくる慰謝料額は、弁護士の目から見て適正な金額とはいえないことが多々あります。

2 交通事故の慰謝料の算定方法

交通事故の慰謝料の算定方法には、以下の3つがあります。

  1. ①自賠責の算定基準
  2. ②任意保険会社の内部基準
  3. ③裁判基準

どの基準で算定するかによって、慰謝料の金額も異なってきます。

⑴ 自賠責の算定基準

自賠責の算定基準は、自動車事故の被害者が自賠責保険に対して慰謝料を請求した際に支払われる金額です。

自賠責保険の慰謝料額は、実際に通院した日数の2倍と通院期間を比較して、どちらか少ない日数に4300円(令和2年3月31日以前の事故の場合、4200円)をかけた金額となります。

⑵ 任意保険会社の内部基準

任意保険会社の内部基準は、それぞれの保険会社が独自に算定する慰謝料です。

基準の算定方法は非公開とされています。

⑶ 裁判基準

裁判基準は、仮に訴訟を申し立てた場合に、裁判官が認定する可能性がある金額です。

「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という表紙が赤い本(交通事故の「赤い本」と呼ばれています)によって算定します。

この裁判基準の慰謝料額は、一般に、自賠責基準や任意保険会社の内部基準より高額になることが多いです。

弁護士が交通事故の損害賠償を請求する際は、この裁判基準に基づいて慰謝料を請求します。

弁護士は、保険会社に対して、裁判基準とかけ離れた金額ならば訴訟を提起することを前提に示談交渉ができるため、裁判基準に近い慰謝料で交渉することができます。

示談交渉についてはこちらもご覧ください。

3 交通事故の慰謝料は弁護士にご相談を

交渉の際に相手方から提案される慰謝料の額は、裁判基準よりも低額であることが少なくありません。

しかし、適切な額を算出して相手方に交渉するのは、被害者の方にとって大きな負担となるかと思います。

弁護士に依頼することで、そのような対応をご自身で行う必要がなくなりますし、増額の可能性も高くなります。

当法人は、これまでに数多くの交通事故案件を解決してきた実績があります。

交通事故の慰謝料でお悩みの方は、弁護士法人心 松阪法律事務所までご相談ください。

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交通事故における慰謝料の種類と相場

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2025年5月1日

1 慰謝料とは

交通事故における慰謝料は、交通事故により被害者に生じた精神的苦痛に対して支払われるものです。

慰謝料は、被害者が被った損害の程度、過失の内容、被害者の年齢等一切の事情を考慮して決められるものですが、交通事故案件(死亡案件除く)においては、受傷の部位や程度、入通院の期間・日数等によってある程度相場が設けられており、性別や年齢等により区別されることはありません。

ただ、注意が必要なのは、慰謝料=示談金と誤解される方もいらっしゃいますが、示談金には、慰謝料のほか、治療費や通院交通費なども含まれますので、慰謝料は示談金の一部であり、示談金を決める際には慰謝料のほか、通院交通費なども計算する必要があります。

2 慰謝料の種類

交通事故における慰謝料には、以下の3つがあります。

⑴ 入通院慰謝料(傷害慰謝料)

受傷により入通院が必要となり、治療のために入通院をした場合

⑵ 後遺障害慰謝料

症状が残存し、後遺障害等級認定された場合

⑶ 死亡慰謝料

被害者が死亡した場合

3 慰謝料の相場・基準

上記のとおり、交通事故案件(死亡案件除く)における慰謝料額については、受傷の部位や程度、入通院の期間・日数等によってある程度相場が設けられています。

また、その相場・基準に関して、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準があると言われています。

自賠責基準の場合、入通院慰謝料は、1日あたり4300円とされています。

ただし、「治療期間」と「実入通院日数×2」を比較して少ない方を採用するので、単純な計算にはならないことに注意が必要です。

例えば、頚椎捻挫を負い、通院期間180日で実通院日数が60日であった場合、自賠責基準によると51万6000円(4300円×60日×2)となりますが、弁護士基準によると76~89万円(青本・赤本参照)となります。

なお、任意保険基準の場合は、任意保険会社ごとによるので、ここでは記載いたしません。

一般的に、自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準の順で金額が大きくなっていくと言われています。

4 注意点

上記のように、自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準の順で金額が大きくなるといっても、過失割合が発生するような交通事故の場合には、必ずしも、示談金が上記の順で高くなるとは限らない点に注意が必要です。

例えば、過失割合が発生する事故で、怪我をした側の方が過失割合が大きい場合には注意が必要です。

自賠責基準で慰謝料を算出した場合、過失が7割以上でなければ、減額されません。

しかし、弁護士基準で慰謝料額を算出した場合、過失相殺されることになり、過失相殺の結果、慰謝料額が自賠責基準で算出する場合より低額になることもあります。

そのため、過失割合が発生する事故の場合、必ずしも弁護士基準で算出した方が金額が高いとは限らないので、注意が必要です。