交通事故によるむちうち症と手のしびれ
1 むちうち症による手のしびれ
交通事故に遭った際によく聞く「むちうち」は、正式な病名ではありません。
一般的には、交通事故によって首やその周辺の箇所を痛めることを指し、診断書などには「外傷性頸・腰部症候群」などと記載されるものがむちうちにあたります。
2 交通事故でむちうちになった後の手のしびれ
むちうち症において、手のしびれが発生することもあります。
しびれの症状は、神経が圧迫され神経障害を引き起こしていることで発生します。
頚椎の神経が瞬間的に圧迫されたり、引き伸ばされたりしてしびれが出現するのです。
むちうち症による手のしびれの症状は、後遺障害として残る可能性もあるため、神経を圧迫している原因を医師に調べてもらう必要があります。
3 交通事故における後遺障害
むちうち症が後遺障害として等級認定される場合は、主に二通りあります。
ひとつは、「局部に神経症状を残すもの」という14級9号、もうひとつは、「局部に頑固な神経症状を残すもの」という12級13号です。
「頑固な」神経症状を残すという12級に該当するためには、①他覚的所見により神経系統の障害が証明され、②自覚症状に一致する画像所見と神経学的所見の両方が認められることが必要です。
一方、14級に該当するためには、①他覚的所見がなくとも神経系統の障害が医学的に推定され、②画像所見がなくても自覚症状を説明する神経学的所見が認められることが必要となります。
4 適切な後遺障害認定を受けるために
むちうちのような神経症状は、レントゲンやMRIで診断することは難しいため、客観的に判断できない場合が多く、①の「他覚的所見」や②の「画像所見」が得られないことも珍しくありません。
そうすると、少なくとも、14級の認定を獲得するためには、自覚症状の説明とこれを基礎付ける神経学的所見が決め手になってくるといえます。
後遺障害の等級認定のためには、後遺障害診断書を提出して申請するため、この診断書の記載内容は非常に重要です。
日頃から医師との意思疎通をはかり、自覚症状をしっかりと医師に伝えておくことが大切です。
また、記載内容が適切になされているか、神経学的所見の検査が実施されているか等のチェックを怠らないようにしましょう。
当法人では、交通事故でむちうちになった方のご相談も多数お受けしています。
後遺障害の申請にも力を入れておりますので、むちうちによる手のしびれが残ってしまったという方もお気軽にご相談ください。
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