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交通事故被害相談@松阪

物損事故としていたけれど後からむちうちの症状が出た場合

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2025年11月7日

1 むちうちの症状

交通事故に遭った場合、骨折や内臓破裂等でなく、むちうちのような他覚所見が見当たらない症状であれば、事故直後は興奮などしていて痛みに気づかないことがあります。

そのため、事故直後は大したケガがなくて良かったと思って、警察等にケガはありませんと申告して、物損事故となっているケースが少なからずあります。

ただ、むちうちの症状は、事故から少し時間が経過してから、痛みなどの症状が出ることがあるので、自分の体の状態を見ておくことが大切です。

2 治療できるのか

物件事故として届けていたとしても、むちうちの症状が出るなどした場合には、早めに病院に行って診てもらいましょう。

物件事故であっても、事故の加害者側保険会社に連絡をし、症状が出たことを伝えれば、通常、保険会社が治療費を支払うなどの対応をしてくれます。

ただし、事故から2週間以上が経過してしまうと、事故から相当期間が経過しているとして、対応してくれない場合もあります。

そのため、症状がでたら、早めに保険会社に連絡をし、治療を受けるようにしましょう。

3 人身事故への変更

人身事故へ切り替えるには、警察署に診断書を提出する必要があります。

そこで、医療機関に警察掲出用の診断書を作成してもらい、警察署に届け出ます。

事故直後でなくても、人身事故の届け出・切り替えは可能です。

4 人身事故に切り替えられなかった場合

上記のとおり、人身事故への切り替えが可能だとしても、警察署によっては、事故から相当期間が経過していると、人身事故にすることに難色を示したり、理由をつけて診断書を受理しないようにするケースがあるようです。

本来的には、警察が診断書を正当な理由なく受理しないことは許されることではないのですが、一般人だと警察に強く言えず、人身事故への切り替えを諦めることもあるようです。

ただ、そのように人身事故に切り替えができなくても、事故によって受傷したのであれば(事故と受傷との因果関係があるのであれば)、物件事故扱いのままであっても、通院治療を行うことは問題ありません。

人身事故に切り替えられなかったから、治療ができないと心配する必要はありません。

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