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交通事故の慰謝料の基礎知識

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2025年9月8日

1 慰謝料について

交通事故の賠償金に「慰謝料」というものがあります。

「慰謝料」は精神的苦痛を被った場合に認められる賠償の一種であり、その算出方法によって大きく金額が異なります。

慰謝料には大きく分けて入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料があります。

それぞれ、ケガをして入通院を余儀なくされたことに対する慰謝料、後遺障害が残ったことに対する慰謝料、被害者の方が亡くなったことに対する慰謝料となります。

このページでは、ケガをした場合に発生する入通院慰謝料について、実務で多く用いられる計算方法を説明しております。

「交通事故の慰謝料はどれくらい?」「保険会社から提示された慰謝料額は適正?」などの疑問解消のお役に立てれば幸いです。

2 交通事故における慰謝料の3つの基準

慰謝料額の算出方法には、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判基準の3つの考え方があります。

一定程度の期間通院されている場合、各基準で算出される慰謝料額は、「①自賠責基準≦②任意保険基準<③裁判基準」の関係になることが多いです。

3 各基準の計算方法

⑴ 自賠責基準

自賠責基準は、次の計算式で算出されます。

「4300円×実治療日数の2倍に相当する日数(ただし、総治療期間の範囲)」

もし、実治療日数を2倍すると総治療期間を超える場合は、「4300円×総治療期間」で計算します。

⑵ 任意保険基準

任意保険基準は、各保険会社内部で作成されるため、その具体的内容は明らかではありません。

もっとも、任意保険基準は、自賠責基準による算出される金額を下回ってはならないという取り決めがあります。

実務では、自賠責基準による算出された金額と同額あるいはこれよりも若干増額した金額で提案がなされるケースが多く見受けられます。

⑶ 裁判基準

裁判基準は、「損害賠償額算定基準 上巻」(通称「赤い本」といいます)と「交通事故損害賠償額算定基準 実務運用と解説」(通称「青本」といいます)を用いて、入通院期間の長さから算出されます。

なお、実治療日数が少ない場合、慰謝料算定のための通院期間が実際よりも制限されることがあるので、注意が必要です。

また、「赤い本」「青本」はあくまで目安にすぎず、個別の案件で、事故態様、傷害の部位・程度、日常生活や仕事への支障内容・程度などの事情を具体的に主張してより大きな金額を求めることもあります。

4 慰謝料計算の具体例

交通事故でよく見られる、首のむちうち症で、かつ、画像診断や神経学的検査などで異常が見られないケースを例に挙げます。

ここでは、通院期間を180日、実治療日数を60日、入院なしと仮定します。

⑴ 自賠責基準の場合

4300円×60日×2=51万6000円

なお、治療費などの他の損害項目の金額や過失割合の程度によっては、慰謝料額が変わることがあります。

⑵ 裁判基準の場合

赤い本によれば89万円、青本によれば76万円となり、76万円~89万円が裁判基準の目安といえます。

自賠責基準により算出された金額を24万4000円~37万4000円も上回ります。

⑶ 任意保険基準

上記例では、51万6000円あるいはこれと76万円との間の金額で提案がなされるのではないかと思われます。

5 損害賠償額無料診断サービス

実際には、上記例のようなシンプルな計算で終わるとは限らないので、適正な金額は弁護士に相談してよく確認されることをおすすめします。

当法人では、適切な損害賠償額がどのくらいかを交通事故を得意とする弁護士が診断する「損害賠償額無料診断サービス」を行っています。

このサービスは「無料」ですので、お気軽にご利用ください。

交通事故の示談金の増額交渉

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年7月17日

1 交通事故の示談金の計算基準

事故に遭っていざ示談をする段階になると、示談の金額が適正なものかどうか気になる方も多いのではないでしょうか。

示談の金額を計算する際は、以下の3つの基準があります。

  1. ①自賠責の基準
  2. ②任意保険会社の基準
  3. ③弁護士の基準

一つ目の自賠責の基準は最低基準であり、慰謝料の計算方法等一律で決まっている損害項目もあります。

中には、保険会社からこの最低基準で示談の金額の提示がなされることもあるようですので、示談の前に金額をしっかりと確認する必要があります。

二つ目の任意保険会社の基準は、自賠責の基準のように、計算方法が外部に公開されているわけではなく、保険会社によって異なります。

三つ目の弁護士の基準は、上の二つの基準に比べると、この基準で計算した金額が最も高くなることが多いです。

2 示談金の増額可能性

このように、示談の金額を計算する際には複数の基準があります。

そのため、自賠責の基準や任意保険会社の基準で示談の提示がなされた場合、弁護士の基準での金額をふまえて交渉することで、金額が上がる可能性があります。

ただ、弁護士に依頼をせずに、個人の方が弁護士の基準で保険会社と交渉をしても、保険会社はその基準では支払わないと返答することもよくあります。

「当社としては、提示した金額が限界です」などと保険会社から説明されることもあるようです。

しかしながら、弁護士が交渉に介入すると、話し合いでの示談ができなかった場合に裁判となる可能性が高くなる等の理由から、保険会社が増額交渉に応じることがよくあります。

このように、弁護士が介入するかどうかは、示談の金額が上がるか否かの分かれ道になることが多いです。

3 示談の金額が適正なものか迷ったら

保険会社から提示された示談の金額に不安がある方は、一度弁護士へご相談ください。

その際は、交通事故の案件を多数扱っている弁護士へ相談されることをおすすめします。

交通事故の案件を多数扱っている弁護士が見れば、保険会社からの提示金額が適正かどうかはすぐに計算できることが多いです。

また、保険会社との交渉にも慣れていますし、示談の金額を増額させた実績もあることが多いため、より安心して任せられるかと思います。

当法人には交通事故案件を得意とする弁護士がおりますので、松阪近郊にお住いの方は、弁護士法人心 松阪法律事務所までお気軽にご相談ください。