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交通事故に遭った個人事業主の方が適切な休業損害の賠償を受けるために

1 交通事故の休業損害とは

休業損害は,交通事故による受傷により働くことができなかったために,治癒又は症状固定までの間に生じた減収を損害として把握する損害項目です。

そのため休業損害の損害額は,原則として収入日額を認定した上で,休業日数を乗じて算定されます。

2 個人事業主の基礎収入

個人事業主の基礎収入をどのように認定するのかについては様々な問題点があります。

個人事業主の基礎収入は原則として,所得額を基本として認定されます。

具体的には,確定申告書における所得(売上から経費を差し引いた額)が基礎収入と認定されます。

売上から差し引くべき経費については,材料費等とは異なり売上と無関係に支出される従業員の給与や賃料などの固定経費も含めるべきかという問題点があります。

この点については,最近は,固定経費は売上から差し引かずに所得を考えるとの扱いも多くなってきています。

売上から何を差し引いて所得を考えるのか慎重に考える必要があります。

3 きちんと確定申告をしていなかった場合

所得を証明する方法は必ずしも確定申告書に限られません。

何らかの方法で実収入額が証明できれば基礎収入として認定されることになります。

また,きちんと確定申告をしていなかった場合に実体に合った所得額を認定してもらう方法として,修正申告をしてきちんとした所得を明らかにする方法が考えられます。

なお,修正申告すれば当然に修正後の所得額が基礎収入として認定されるわけではありません。

修正した根拠に高い証明力が認められる必要があります。

実収入額をどのように証明できるのかは慎重に考える必要があります。

4 交通事故に関してご不安に思われている方へ

個人事業主の方が適切な休業損害の賠償を受けるためには,基礎収入額をどのように認定するか等様々な問題点があります。

事故に遭われた方ご自身で相手方と交渉し適切な損害の賠償を受けることは困難な場合も多いと思います。

弁護士法人心 松阪法律事務所では,松阪や伊勢の交通事故についてのご相談を多く受けています。

交通事故に関してご不安に思われていること等ございましたらお気軽にご相談ください。

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気軽にご相談いただける法律事務所を目指しています

事務所の所在地について

当法人の松阪の事務所は、駅から非常に近いところにあり、お仕事の帰りにもお越しいただくことのできる、アクセスの便利な立地となっております。

事務所にお越しいただくのに少しでもお客様のご負担を軽くしたいと考え、できるだけ駅から近いところに事務所を設けております。

交通事故によってむちうちなどのケガをされていた場合、運転がとてもつらいか、あるいは運転ができないということもあるかと思います。

そういった場合にも、当事務所には電車に乗ってお越しいただくことができます。

また、こちらのページから各事務所の地図や写真等をご覧いただけますが、もしも道に迷われた場合にも、当法人までお電話をいただければ、スタッフが対応いたしますのでご安心ください。

交通事故は電話相談にも対応

交通事故でケガをされた場合、そもそも外出が難しい方や、大事をとって外に出るのは控えたいという方もいらっしゃるかと思います。

当法人では、交通事故のお悩みについて電話相談をご利用いただくことが可能です。

事務所に行くことなく弁護士に相談できますので、外出が困難な方も安心してご利用ください。

また、ご相談だけでなく、交通事故についてご依頼いただいた後も、電話やメール、郵送などで対応することで、最後まで事務所にお越しいただくことなく解決できるケースも多くあります。

電話でうまく話ができるか不安な場合は、より対面の形に近いテレビ電話を使ってご相談いただくことも可能です。

お話しいただきやすい相談方法をお選びいただければと思います。

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